法務局での遺言書保管制度について
今回は、今年の7月10日から施行された法務局での遺言書保管制度について
お話しさせていただきます。
これまでは、自筆遺言証書を作成した場合は
自宅などご自身で自己管理をする必要がりましたが
法改正により法務局での保管が可能になりました。
これにより下記の通りさまざまな問題点が改善されました。
〇遺言書の紛失・亡失の恐れがなくなる
〇相続人による遺言書の破棄・隠匿・改ざん恐れがなくなる
〇裁判所への検認の必要がなくなる などです
一番大きなメリットとしては、裁判所への検認が不要になることですが
ここで注意しなければならないことがあります。
遺言書の書き方は法律で定められていて
法律に沿った内容でなければ無効となってしまいますが
法務局では法的に有効かどうかまでのチェックはしてもらえません。
遺言書を作成する上でもっとも重要なことは
法律的に有効なものを作成することですので
この点を考えますと若干費用はかかりますが、やはり公正証書遺言をお勧めします。
作成の際には
将来の税金を減らす有効な内容かどうか…
遺言書の内容が人間関係なども含め、スムーズに実現できるものかどうか…など
様々な面で注意が必要です。
また、再婚をされている方、お子様がいらっしゃらないご夫婦
相続人の1人に財産を多く残したい方、財産を沢山お持ちでまだ分け方が決まってない方、などは特に遺言書を作成しておくことをお勧めします。
遺言書は遺言者が認知症になってしまうと作成は困難になりますので
お元気でしっかりとした判断力を持っているうちに作成しましょう。
当事務所でも遺言書作成サポートプランをご用意しておりますので
お気軽にお問合せ下さい。