遺留分侵害額請求権について
今回は民法改正一つ、遺留分減殺請求権(旧)の見直しについて触れたいと思います。
そもそも遺留分とはどういう制度なのでしょうか。
例えば、遺言者が「全ての財産を長女に相続させる」と遺言書を作成していたとします。
その場合、長女以外の相続人は何も相続できないことになってしまいます。
そこで、民法は長女以外の相続人にも法定相続の半分については
最低限相続できるよう保証しています。
ただし、第三順位にあたる兄弟姉妹については遺留分がないので注意が必要です。
これまでの制度では遺留分減殺請求を相手方に申し立てると
全ての財産が相続人たちによる共有財産になるので
不動産まで受遺者等と遺留分権利者の共有財産状態になり
共有関係を解消するのも新たな紛争の火種にもなりかねませんでした。
遺留分制度の目的は最低限の相続分の確保や生活保障なことから、下記の通り法改正がなされました。
1.遺留分の金銭債務化
これまでは、財産の対象が不動産の場合、処分や利用に大きな制約を受けていました。
また、遺留分権利者は相手方に対してその一部持分の返還しか求めることができず
遺留分侵害額を金銭で支払う旨、請求することができませんでした。
改正後は、遺留分返還方法について
遺留分を侵害された額に見合うだけの金銭を請求することができる権利
すなわち金銭債務が発生する、という制度に変更になりました。
2、生前贈与について
これまでは、相続人に対する特別受益に該当する贈与は
相続開始の何年前になされたものでも遺留分算定の基礎となる財産に
含めることとなっていましたが
改正法では、相続開始前の10年間になされたものに限り
基礎財産に含めることになりました。
また、他にも事業承継がしやすくなったようです。
ただし、相続法改正(2019年7月1日)以前に開始した相続は、原則として旧法が適用されるようなので合わせて注意が必要です。