相続専門ふたば行政書士事務所 心ある「想続」になるお手伝いブログ

相続手続きに関する知識やエピソードをご紹介します

旧友との再会

すっかりご無沙汰していましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。

北海道はここ最近寒さが厳しくなり、極度な寒がりの私にとっては過酷な季節がやってきました。

 

さて、私事ではありますが、今年ご縁があって高校時代の同窓会幹事のお手伝いをさせていただきました。

8月13日とお盆真っ只中での日程でしたが、約300名(そのうち同期だけで約80名)ほどの卒業生の方々が参加してくださり大盛況…?で無事に終えることができました。

このような大掛かりな幹事の仕事は初めての経験で、同窓会だよりの準備、ホテル等との打ち合わせ、チケットの販売などなど…

本当にわからないことばかりで苦労しましたが、高校を卒業して以来

約30年ぶりに(というと歳がばれてしまいますが…汗)同級生が集まり

とても懐かしく感慨深いものがありました。

同窓会がきっかけで、今でも札幌、旭川でフェイスブック・LINEなどを通して交流を深め集まっているグループもあるようです。

そんな中、同窓会が終わって間もなく事務所に一本の電話がありました。

1年生の時に同じクラスになったことのある同級生からで、お父様が亡くなり相続手続きのことで相談したいとのことでした。同窓会の時に私が相続に携わっている仕事をしていることを知り、ホームページで検索して事務所に連絡をくれたようでした。

その同級生は一人っ子で現在家族と札幌に住んでいて、お母様は旭川で一人暮らしになりご病気で外出も一切できないとのこともあり、当事務所で全ての手続きを引き受けることになりました。

手続きを進める中で何度かお母様のご自宅に伺った際に、色々なお話をしました。

同級生の幼少期の思い出話をする度に目を潤ませているのが印象的で、私も子を持つ母として共感できるものがあり、人情味のある素敵なお母様でとても感動しました。

また、そのお母様はとてもしっかりされた方で、子供にだけは迷惑かけたくない、とボケ防止のために毎朝2時間かけて朝刊を隅々まで読んでいるとのことでした。また読書が趣味で本もよく読んでいるようです。

素晴らしい心がけにまた感動し、自分も何かしら家の中でできる趣味をみつけて、充実した老後を過ごせたらいいな…と思いました。

今回の同窓会を通して思わぬところで旧友のお役に立てたこと、私自身もとても嬉しく感じ、また目上の方と接することのできる今の仕事は自分にとってとても良い人生勉強になるな…とつくづく感じた一件でした。

相続セミナー

先月、某保険代理店主催のセミナーで当事務所・税理士の西が

講師を務めさせていただきました。

約20名の方々にご参加いただき終始熱心に耳を傾けてくださいまして

セミナー内容も分かりやすかったとご好評をいただいたようで嬉しく感じました。

 

セミナー内容としては、いつも通り基礎的な知識(相続人と法定相続)と

遺言書の必要性、生前対策についてなどですが

今日は名義預金についてお話ししたいと思います。

 

生前、配偶者や子供、お孫さんの名義で預金をしている方が

けっこういらっしゃると思います。

その後、相続が開始した時にご遺族の方がこれは亡くなった本人の名義ではないので

相続財産に含まれないのでは…と思う方が多いようです。

仮に生前に贈与した分だと主張したとしても

受け取った側がもらったと認識していて

更に自由に使う事ができる状態だったのかどうかも重要です。

印鑑も通帳も亡くなった方が管理していた場合は

名義預金としてあくまでも本人の財産とみなされ相続財産に含める必要があります。

相続税申告時に計上せずに、あとから税務署の調べで発覚した際

故意であった場合は重い追徴課税が課せられるようです。

誰の名義になっているのかという事よりも

誰が作った財産なのかという事がポイントになるようです。

 

資産のある方は、生前贈与や保険などを上手に活用する方が得策かと思いますので

今一度見直してみてはいかがでしょうか。

 

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相続セミナー 遺言書①

 

先日、某企業より相続セミナーの依頼があり当事務所の西がセミナー講師を務めさせていただきました。

当日は悪天候で吹雪いていたにもかかわらず、予定通りの方々が参加してくださり

終始熱心に聞き入ってくださいました。

 

今回は主催者側のご要望により遺言書について掘り下げて

ご説明させていただきました。

遺言書には大きく分けて自筆証書遺言と公正証書遺言があります。

自筆証書遺言は遺言する人自身が日付け・氏名・財産・分割内容等を自書し

押印して作成するもので、ワープロ・代筆は認められません。

公正証書遺言は証人2人以上とともに公証人役場に出かけ

公証人に遺言内容を口述し公証人が作成するものです。

両遺言書には下記の通りメリットとデメリットがあります。

 

自筆証書の場合のメリット  ・手軽に作成でき費用がかからない

 

       デメリット  ・裁判所の検認が必要で文意不明・形式不備などが

               あれば無効となり、遺言書とみなされない場合がある

              ・紛失・焼失・改竄の恐れがある

 

公正証書の場合のメリット  ・無効になる恐れがない

              ・公証人役場にて保管されるため紛失

               偽造などの恐れがない

              ・家庭裁判所による検認手続きの必要がない

 

       デメリット  ・作成までに時間がかかる

              ・費用がかかる(相続財産によって異なります)

   

当事務所ではやはり確実な遺言書として残すことができる公正証書の遺言書を

お勧めしています。

また、公正証書を作成する際には遺言執行者を選定しますので

各金融機関の書類に相続人全員の署名・押印が必要なく執行者のみの押印で

手続きを進めることが可能です。

ですので、相続人が多数で煩雑になる可能性がある場合にもお勧め致します。

 

次回のブログではどのような人が特に遺言書を作成しておくのが良いのかを

詳しくお伝えしたいと思いますのでお楽しみに…。f:id:shie-futaba:20160217121559j:plain

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今年初の相続セミナー

先週、某金融機関さまからのご紹介で

とある協議会の定期集会にて

当事務所の代表がセミナー講師を務めさせていただきました。

季節がら冷え込みが厳しい日にあたりましたが

約30名の方々が参加くださり

1時間ほどのセミナーを無事に終えることができました。

 

今回のセミナーは、ご年配の方が多いとの情報を事前にいただいてましたので

二次相続の場合も含めた相続税の支払い総額について

具体的にシュミレーションをしてご説明しました。

以前のブログでも書きましたが

一時相続で配偶者が全て相続した場合

その時は相続税額がゼロであっても

その後つつましく生活されてほとんど手付かずのままお亡くなりになったり

配偶者ご本人の財産もあり更に増えてしまう場合もありますよね。

二次相続ではお子様のみの相続人になるケースが多く

お子様がかなり高額な相続税を支払う事があります。

ただ資産の総額、相続人数や分割割合などによりまちまちなので

その都度シュミレーションする必要があります。

資産のある方は、やはり今のうちから生前贈与や受取人を指定した保険に入るなど

様々な相続税対策をされる事をお勧めします。

最近では相続のための保険商品が色々あるようですので、上手に活用したいですね。

 

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今年もよろしくお願いします

しばらくぶりのブログですが…(;^ω^)

皆様、年末年始はいかがお過ごしでしたでしょうか。

 

わたくし事ですが、簡単な年末゙小゙掃除

ほんのわずかななんちゃってお節料理作り

両家の集まり、子供の用足し等々…

あっという間に1週間のお休みが終わってしまいました。

元々なまくら者の自分は、大好きなお笑い番組を見ながら

寝正月を過ごすのがささやかな夢なのですが

なかなか環境がそうさせてもらえません…(笑)

あと数十年後は叶うかもしれませんね。

 

仕事の方ではお陰様で昨年は多くの相続手続きをさせていただきました。

今年も少しでもご遺族のご負担を軽減し

お役に立てるよう精進していきたいと思います。

 

セミナーの方も、昨年は金融機関などからの依頼があり

当事務所の代表が何度か講師を務めさせていただきました。

また、毎年恒例の当事務所主催の相続税セミナーも

師走のお忙しい時期にも関わらず20名近くの方に受講いただき

無事に終了致しました。

今年第一弾としては、1月16日に某金融機関の方からの紹介で

相続セミナーの講師をさせていだく予定です。

セミナーの様子はまた次回のブログにて報告していきたいと思います。

 

それでは本年もどうぞよろしくお願いします。

 

下記は昨年末の当事務所主催の相続セミナーの様子です。

 

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底地ビジネスとは…

 

今回は先日ニュースでチラッと見たのですが

昨今東京の方で新たなビジネスとして流行っている

 ゙底地ビジネズ について書きたいと思います。

 

そもそも底地ビジネスとはどんなビジネスなのでしょうか。

まず、底地とは土地の所有者と借地人がわかれている複雑な土地の事を言います。

なぜ複雑になるのかというと

借地借家法により借地人の権利が手厚く守られていて

土地を所有している地主は、借地人から土地を返してもらうまで

自由にする事ができないからです。

それだけでなく固定資産税を払わなければならないし

相続が発生すると多額の相続税が課せられ

土地はあるけど税金が払えない…

と頭を抱える地主さんが沢山います。

 

そこに目を付けた不動産業界が

地主から土地を買い取り権利関係を調整した後、借地人に販売し

仲介料で利益をとるという仕組みのビジネスが急増しているようで

その背景には今年から相続税の控除額が大幅に削減されたことも大きいようです。

 

最近は何かとブラック企業、ブラックバイト…

など悪徳業者に対してブラック~と言われる時代ですが

この世界でもブラック地主と言われる人達がいて、問題になっています。

土地を買い取った会社が

借地人に強制的な立ち退きや多額の土地の買い上げを求めて

その脅迫的な言動と執拗な訪問は

借地人を精神的に追い詰めニュースで見た際もひと昔前のやくざのようで

恐ろしく感じました。

もともと土地を持っている側からすれば

底地ビジネスはありがたい話しかもしれませんが

今後大きな社会問題に発展する懸念があります。

 

ですが、法的に地主からの立ち退き命令などには従う必要はなく

そのまま生活し続けることが可能です。

ただ、自分一人で解決できない場合が多いと思いますので

弁護士さんに相談されるのが得策ではないでしょうか。

 

 

マイナンバーについて

ブログの方がしばらくご無沙汰してしまいまして大変失礼しました…(;^ω^)

今日は今話題になっているマイナンバーについお話ししたいと思います。

 

マイナンバーとは住民票を有する全ての人に与えられる12桁の番号で

社会保障・税・災害対策などの分野で活用されます。

個人情報がマイナンバーによって同一人物であることを確認できることにより

行政機関に関わる手続きが速やかになり、利便性や効率性が高まるようです。

また、所得の状況を把握しやすいため不正受給の防止につながり

公正な社会になるのではないでしょうか。

 

来年の1月からの利用に伴い、今月から住民票の世帯ごとに簡易書留で通知カードが

郵送されるようですが、先日テレビのある番組で1割ほどの世帯に届かないのでは…

と話してました。

もし現住所と住民票の住所が異なる方は速やかに住所変更をされることを

お勧めします。

導入にあたり個人情報の流出や他人の成り済ましなどの心配をされる方も

いると思いますが、下記の通り厳重な措置をとるようです。

・手続きの際は顔写真付きの身分証明書等の提出により本人確認を厳格にする。

・全ての情報が一度に流出しないよう、一元管理をしないで

 今まで通り年金は年金事務所で、税は税務署と分散して管理する。

・行政機関内でやりとりする際はマイナンバーを直接使用せず

 システムにアクセスできる人間を制限し、かつ暗号化して通信する。

 

以前に住民基本台帳カードと似たようなシステムを導入しましたが、残念ながら数パーセントの普及率だそうです。今回のマイナンバーの導入も同じ結果にならないことを願っています。