相続セミナー② 保険金について
先日、某金融機関さん主催の相続セミナーで
当事務所の母体になる税理士法人代表の西が講師を務めさせていただきました。
セミナー参加人数は24名で、セミナー後に若干の質問コーナーを設けさせていただき
無事に終了しました。
今回はセミナー内容の中から生命保険金についてお話ししたいと思います。
保険契約内容により、かかってくる税金が異なりますが
亡くなった方が保険料を負担し、妻などの法定相続人が受取人になっていた場合
みなし相続財産となり課税の対象になります。
ただし、死亡保険金については、基礎控除とは別枠で500万円×法定相続人の数が
非課税になります。
さらに、民法では保険金を受け取った人の固有の財産になり
遺産分割や※遺留分の対象にならないというメリットがありますので
亡くなった方が特定の人に現金を渡してあげたいという意志を
かなえる手段としても良いと思います。
また、生前贈与の対策としてもとても有効で
保険を活用している方も沢山いらっしゃるようです。
ある程度の資産があり、相続税申告の対象になりそうな方は
さまざまな方法での節税対策をお勧めいたします。
※ 残された家族への最低限の財産保証のことです。
次回のブログにて詳しい内容をお話しする予定ですので是非ご覧ください。