相続専門ふたば行政書士事務所 心ある「想続」になるお手伝いブログ

相続手続きに関する知識やエピソードをご紹介します

遺言書作成セミナー

すっかりご無沙汰していましたが、いかがお過ごしでしょうか。

今回は、先月開催した当事務所主催のセミナーについてお伝えしたいと思います。

 

1119日に大雪アリーナで開催し13名ほどご参加いただきました。

ご好評のうえ無事終えることができました。

 

今年から来年にかけて相続法の改正により、

自筆証書遺言の作成がより簡素化できることになりました。

そこで、改正部分と実際の作成の仕方について

わかりやすく解説させていただきご好評をいただきました。

 

2部構成で、後半は遺言書に代わる保険の活用についてもお伝えし、

保険の利便さをご理解いただいたようです。

来年からは、遺言書作成のサポートにも力を入れて、

まだ相続される前の方々のお悩みにも対応させていただきますので

お気軽にご相談下さい。

 

今年は平成から令和へと時代が代わり、

皆様も様々な思いで令和を迎えたことと存じます。

私は昭和→平成→令和と3つの時代を生きてきましたが、

イメージとして、昭和は「バブル」平成は「氷河期」

令和はまだ始まったばかりですが、自分的に「飛躍」の時代にしたいと思っています。

 

仕事の面ではもちろんの事、わたくし事ではありますが

プライベートでも来春から大きく環境が変わることもあり、

自分自身を見つめなおす良い機会になればいいですね…。

何か新しいことも試みたいと考えています(笑)

 

来年はより一層多くの方々のお役に立てる様、

精進してまいりますのでどうぞよろしくお願い致します。

 

また、今年最後のブログになりますが、

皆様お身体ご自愛して良いお年をお迎えくださいませ。

 

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最期をどこで迎えるか…

みなさんは「死を迎えたい場所」について考えたことがあるでしょうか。

2014年の厚生労働白書では、希望と現実の隔たりが大きいようでした。

 

自宅で最期を迎えたい方は50%を占めているようですが

「実際に死ぬ場所」では13%にとどまり

逆に18%しか望んでいない病院死が実際には80%に達しています。

 

自身のことで置き換えてみると

族に看取られて最期を迎えることができれば病院でも自宅でも場所はこだわりませんが

いざ病院に入院したり施設に入居した場合は

自宅に戻りたいと切に思うかもしれませんね。

 

昨今では高齢化社会に伴い、認知症患者が益々増えていくことが予測されます。

その影響もあるのか、施設を選ぶ人も大幅に増え、その理由としては

家族に介護力がないこと

延命治療を望んでいないこと

子供に面倒をかけたくないから

教育されたプロの人たちに看取ってほしい…などです。

自分の寿命や最期の場所は選べないかもしれませんが

少しでも長く健康に過ごすことができるといいですよね。

 

わたくしごとではありますが、現在51歳で「人生100年時代」と考えた時に

ちょうど折り返し地点に到着したところです。

残りの人生は楽しく過ごすことは勿論ですが

感謝の気持ちを忘れずに、少しでも社会に貢献できるような人間になれるよう

日々精進していきたいと思っています。

 

 

遺留分侵害額請求権について

今回は民法改正一つ、遺留分減殺請求権(旧)の見直しについて触れたいと思います。

 

そもそも遺留分とはどういう制度なのでしょうか。

例えば、遺言者が「全ての財産を長女に相続させる」と遺言書を作成していたとします。

その場合、長女以外の相続人は何も相続できないことになってしまいます。

そこで、民法は長女以外の相続人にも法定相続の半分については

最低限相続できるよう保証しています。

ただし、第三順位にあたる兄弟姉妹については遺留分がないので注意が必要です。

これまでの制度では遺留分減殺請求を相手方に申し立てると

全ての財産が相続人たちによる共有財産になるので

不動産まで受遺者等と遺留分権利者の共有財産状態になり

共有関係を解消するのも新たな紛争の火種にもなりかねませんでした。

遺留分制度の目的は最低限の相続分の確保や生活保障なことから、下記の通り法改正がなされました。

1.遺留分の金銭債務化

これまでは、財産の対象が不動産の場合、処分や利用に大きな制約を受けていました。

また、遺留分権利者は相手方に対してその一部持分の返還しか求めることができず

遺留分侵害額を金銭で支払う旨、請求することができませんでした。

改正後は、遺留分返還方法について

遺留分を侵害された額に見合うだけの金銭を請求することができる権利

すなわち金銭債務が発生する、という制度に変更になりました。

 

2、生前贈与について

これまでは、相続人に対する特別受益に該当する贈与は

相続開始の何年前になされたものでも遺留分算定の基礎となる財産に

含めることとなっていましたが

改正法では、相続開始前の10年間になされたものに限り

基礎財産に含めることになりました。

 

また、他にも事業承継がしやすくなったようです。

 

ただし、相続法改正(2019年7月1日)以前に開始した相続は、原則として旧法が適用されるようなので合わせて注意が必要です。

自筆証書遺言について

 

平成31113日に改製相続法のうちの一つとして

「自筆遺言証書の方式緩和」が施行されました。

 

これまでは、添付する財産目録も含め全文を自書する必要があり

遺言者にとっては大きな負担になっていましたが

財産目録については下記の通りに緩和されました。 

〇パソコンで作成可能

〇銀行通帳の写し、不動産登と記事項証明書等を目録として添付可能

(ただし各ページに署名押印をする必要があります)。

 

今回の改正によって、高齢の方や財産を多く所有している人にとっては

かなり負担が軽減されたと思います。

さらに、遺言書を作成する人が増えることで、相続間での紛争を防いだり

空き家問題の解決が期待できるようです。

ただし、本文はこれまで通り自書しなければならないのでご注意下さい。

 

また、改正相続法と同時期に法務局における保管制度が創設されました。

施行日は2020710日ですので、施工日以前に自筆遺言証書を提出しても

受理されません。

こちらも合わせて注意が必要です。

 

日ごろ遺言書を残そうと考えていても、なかなか実行できない方が

結構いるのではないかと思います。

そんな方は、これを機に思い切って遺言書を作成してみてはいかがでしょうか。

 

遺産相続の改正

 

遺産相続の仕組みが40年ぶりに大きく改正されますが

最近新聞やテレビでも話題になり耳にする方も多いのではないでしょうか。

 

その中でも、今回は7月から新設された、預貯金の払戻制度について触れたいと思います。

 

これまでは2016年の最高裁の決定により

遺産分割協議がまとまる前に単独での払戻は認められなかったのですが

今回の改正で一定割合までは法定相続人単独で払戻が可能になりました。

例えば、預金額が600万円で法定相続人が配偶者と子供2人の場合

配偶者が1/2の300万円、子供2人は1/4ずつで150万円になります。

法定相続の1/3か、ひとつの金融機関で上限150万円なので

いずれか多い額が払戻可能な金額になります。

この場合配偶者は100万円、子供達は50万円になりますが

仮に150万円を超える場合は上限の150万円までになります。

ただ、裁判所が必要と認めた場合は他の相続人の利益を害しない範囲で

上限なしに引き出せるようですが、遺産分割協議書の中で精算する必要があります。

今回の改正で、取り急ぎ必要な葬儀費用や納税など

相続人さんにとって便利になる反面

相続人同士の関係が良好であれば問題ありませんが

そうでない場合は誤解や紛争の可能性も出てくるのでは…と少し懸念があります。

 

いすれにしても、亡くなった人の思いを大切にし、自分自身も含め、心ある想続を心掛けたいものですね。

 

令和を迎えて…

今回は新元号「令和」を迎えて初めてのブログになります。

今年は例年にない長期の休日になりましたが、みなさんはどのように

過ごされましたか。

 

私事ではありますが、GWは毎年どこへも行かず、

断捨離など大掃除をして過ごしていましたが、さずがに10日間掃除ばかりだと

寂しいな…と思い、初めての家族旅行をしました。

家族旅行といっても道内観光でしたが、とてもいい思い出になりました。

 

あまりにものんびりと過ごしすぎたせいか、仕事はじめの7日はなかなかエンジンがかからず大変でしたが…。

GW前に上司と仕事の打ち合わせをしている際に、GW明けのことを、

「年明け~年明け~」

と言ってしまい笑われてしまいましたが、全国各地本当に新年を迎えたような

フィーバーぶりで驚きました。

まんざら年明けって言い方も間違いではないね…と話していたところです。()

 

さて、令和を迎えてみなさんも何かと感慨深いものがあるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。

テレビでも、令和はこんな時代になりどんな人が生き残れるか…など

特集をしていました。

さらにIT化が進み、必要とされる人間が限られてくるのでは…と

の懸念もある方も多いと思います。

 

私もアナログ人間で不安になることもありますが、

逆にこのような時代だからこそ、人と人とのかかわりがとても貴重で

大切に感じるのではないかと思います。

確かに便利な時代で、メールやLINEなどで何時でもどこでも

簡単に連絡をつけることができますが、なんだか寂しく感じる時があります。

やはり、直接会って話をすることで、顔の表情や雰囲気から

お互いの気持ちを理解しあえることってありますよね。

相手が親しい人達だけではなく、

仕事での得意先様やお客様でも同じことが言えると思います。

 

私は日ごろ、お仕事の打ち合わせや商談などした後に、

必ず世間話をしてお別れするように心がけています。

相続のお客様は、特に不安と心労を抱えてくる方がとても多く、

少しでも気持ちをリラックスしてもらい、安心してお帰りいただきたいからです。

もともと話好きなタイプですので、自分自身も色々な会話を通して、

視野が広がり日々勉強させてもらっています。

さらに、手続完了後は、当事務所に依頼して本当に良かった、

と心から感謝していただけるよう、令和の時代を過ごしていきたいと思っています。

 

これからもどうぞよろしくお願い致します、って新年のご挨拶のようですね…(;´・ω・)

 

 

認知症カフェ

最近、「認知症カフェ」という言葉をよく目にする方も多いと思いますが

どのような場所なのでしょうか。

 

認知症の人とそこの家族が気軽に立ち寄れるカフェのことで

地域の方々が繋がりを作るきっかけができる新しい場所です。

認知症の方やその家族だけでなく、地域の住民や、介護・医療の専門職など

誰もが参加できて、参加費として数百円ほど支払うだけで

お茶を飲みながら交流を深められます。

 

当初ヨーロッパで始まったスタイルを取り入れて

認知症の人とその家族を支援することを目的に2012年から

国の認知症対策の一つとして普及が始まったようです。

 

認知症カフェにはいくつかのタイプがあります。

〇静かに休める空間づくりに気を配り、必要に応じてスタッフや専門職に相談できる

自由に過ごしてもらうことを目的としたカフェ。

〇歌や工作など様々なプログラムを用意して、認知症の人の潜在能力を高めるよう

工夫しているカフェ。

〇医療や介護の専門職が役立つ情報を提供しながら、みんなで学ぶ場として

活用できるカフェ。

また、最近は認知症の人が食器を洗ったり、コーヒーを入れたりして

スタッフと一緒に働くカフェも増えてきています。

 

認知症カフェは月に1~2回開かれているところが多く

平均2時間程度が主流ですが、長時間オープンしているところもあり

ランチを準備しているところもあるようです。

 

もし、自分の身内が認知症ではないか…と感じた時に本人の同意を得て

いきなり病院に連れて行くのは難しいケースが多いのではないかと思います。

そんな場合に、「楽しくお茶できる憩いの場があるらしいから一緒に行ってみよう」

などと誘って参加してみるというのも、良い方法ではないかと感じました。

 

地域によって様々なスタイルのカフェがありますので

まずは市区町村や、地域包括支援センターに問い合わせて

情報収集することをお勧めします。