自筆証書遺言について
平成31年1月13日に改製相続法のうちの一つとして
「自筆遺言証書の方式緩和」が施行されました。
これまでは、添付する財産目録も含め全文を自書する必要があり
遺言者にとっては大きな負担になっていましたが
財産目録については下記の通りに緩和されました。
〇パソコンで作成可能
〇銀行通帳の写し、不動産登と記事項証明書等を目録として添付可能
(ただし各ページに署名押印をする必要があります)。
今回の改正によって、高齢の方や財産を多く所有している人にとっては
かなり負担が軽減されたと思います。
さらに、遺言書を作成する人が増えることで、相続間での紛争を防いだり
空き家問題の解決が期待できるようです。
ただし、本文はこれまで通り自書しなければならないのでご注意下さい。
また、改正相続法と同時期に法務局における保管制度が創設されました。
施行日は2020年7月10日ですので、施工日以前に自筆遺言証書を提出しても
受理されません。
こちらも合わせて注意が必要です。
日ごろ遺言書を残そうと考えていても、なかなか実行できない方が
結構いるのではないかと思います。
そんな方は、これを機に思い切って遺言書を作成してみてはいかがでしょうか。