相続専門ふたば行政書士事務所 心ある「想続」になるお手伝いブログ

相続手続きに関する知識やエピソードをご紹介します

自筆証書遺言について

 

平成31113日に改製相続法のうちの一つとして

「自筆遺言証書の方式緩和」が施行されました。

 

これまでは、添付する財産目録も含め全文を自書する必要があり

遺言者にとっては大きな負担になっていましたが

財産目録については下記の通りに緩和されました。 

〇パソコンで作成可能

〇銀行通帳の写し、不動産登と記事項証明書等を目録として添付可能

(ただし各ページに署名押印をする必要があります)。

 

今回の改正によって、高齢の方や財産を多く所有している人にとっては

かなり負担が軽減されたと思います。

さらに、遺言書を作成する人が増えることで、相続間での紛争を防いだり

空き家問題の解決が期待できるようです。

ただし、本文はこれまで通り自書しなければならないのでご注意下さい。

 

また、改正相続法と同時期に法務局における保管制度が創設されました。

施行日は2020710日ですので、施工日以前に自筆遺言証書を提出しても

受理されません。

こちらも合わせて注意が必要です。

 

日ごろ遺言書を残そうと考えていても、なかなか実行できない方が

結構いるのではないかと思います。

そんな方は、これを機に思い切って遺言書を作成してみてはいかがでしょうか。