相続専門ふたば行政書士事務所 心ある「想続」になるお手伝いブログ

相続手続きに関する知識やエピソードをご紹介します

これからの相続

2018年に入りあっという間に1か月ちょっとが経ちましたが皆様

お正月はどのように過ごされましたか。

 

私事ではありますが、久しぶりに元旦から娘と初売りに行ってきました。

朝一番から娘と張り切って旭川の中心部に行ったのですが

西武が撤退した影響もあり、買物公園は昔のような賑わいがなく閑散としていました。

幼少のころ、母に連れられて丸井さんや西武、長崎屋とデパート巡りをしたころが

懐かしく古き良き時代だったと感慨深いものがあります…

やはり北海道第二の都市でデパートがないのはとても寂しいものですね。

 

さて、本題に入りますが、高齢化社会が急速に進んでいる背景もあり

相続法においていくつか大改正が議論されているようです。

 

現在の相続法では配偶者の法定相続分1/2ですが

これを婚姻期間が20年から30年と長期な場合は2/3に引き上げるというものです。

また、夫が遺言等で自宅を第3者に遺贈したり親族に贈与したような場合

妻が自宅に住み続けることができなくなるため妻に居住権を認めるというもので

欧州では既に制定しているところもあるようです。

いずれも残された妻の生活を保護するための趣旨のようですね。

 

また、良くあるケースですが妻がどんなに義理の親の介護等をしていても

遺言がない限り金銭を受け取ることは、現在の民法ではできません。

そのような人達のために、相続人に対して金銭の請求権を付与するというものです。

これは不公平感の解決にはなると思いますが

実際のところは紛争に繋がる可能性も高くなるのでは…と感じました。

 

他にもいくつかあるようですが、私が相続手続きをしていて

個人的に改正しても良いのでは…と感じているのが、第三順位の代襲相続です。

これは、夫婦間に子供がいなく、更に両親も他界している場合は

兄弟が相続人になり、その兄弟が既に亡くなっている場合

その兄弟の子供達が代わりに相続するというものです。

実際に、夫を亡くした奥様が金融機関に換金に行ったところ

甥姪にあたる相続人全員の署名押印が必要と言われて手続きが進められない…

とお困りになって来所される方が本当に沢山いらっしゃいます。

あまりにもお気の毒で代襲相続まではどうなのか…

とその度に疑問を感じてしまいます。

中には甥姪とはお付き合いところか、どこに住んでいるのかもわからず

途方に暮れている方も過去にいらっしゃいました。

当事務所で相続人調査をし、手続きを無事に見届けた案件もいくつかありますが、

これから益々このようなケースが増えていくのではないかと感じています。

 

それでは、本年も微力ながら少しでも皆様のお役に立てますよう

精進してまいりますので、どうぞよろしくお願いします。