相続セミナー
先日、包括支援センターより依頼がありました
相続セミナーの講師を当事務所の西が務めさせていただきました。
先月から引き続き今回が2回目の開催でしたが、約30名の方々がご参加くださり
終始活気のある雰囲気であっという間に時が過ぎました。
今回のセミナーでは、遺言書の作成、相続人になる人、相続財産について、分割協議書とは?
相続税について(納める対象となる人、税計算)相続税対策について、相続手続きの留意点
など、基本的な相続についてのお話をさせていただきました。
その中で何点かご質問がありましたので、今回もいくつか掲載いたします。
Q相続税の申告が必要か否かはどう判断するのですか。
また、ない場合はそのまま何もしなくていいのでしょうか。
A相続人様ご自身で相続財産を把握する必要があり
控除の範囲内であれば申告書類を提出する必要はありません。
Q自筆の遺言書を既に作成してあるのですが、娘に渡しておいた方がいいのでしょうか。
A渡してしまうと内容を見たときに色々な受け止め方もあり、一喜一憂するのでは…
保管場所を伝えておく程度で良いのではないかと思います。
Q公正証書遺言の作成の際に、立ち会う証人は誰でもいいのでしょうか。
Aいいえ、下記に該当する人は証人になれません。
1、未成年者
2、遺言で財産を譲り受ける人、その配偶者、その他直系血族
3、公証人の配偶者、4親等内の親族
4、公証人役場の職員など
5、遺言書の内容を読めない、確認できない人
来月は今話題になっています民事信託(家族信託)のセミナーを
当事務所主催で開催致します。
上手に活用できれば画期的な対策が可能になります。
またアップしますのでお楽しみに…。