相続セミナー
先月、某保険代理店主催のセミナーで当事務所・税理士の西が
講師を務めさせていただきました。
約20名の方々にご参加いただき終始熱心に耳を傾けてくださいまして
セミナー内容も分かりやすかったとご好評をいただいたようで嬉しく感じました。
セミナー内容としては、いつも通り基礎的な知識(相続人と法定相続)と
遺言書の必要性、生前対策についてなどですが
今日は名義預金についてお話ししたいと思います。
生前、配偶者や子供、お孫さんの名義で預金をしている方が
けっこういらっしゃると思います。
その後、相続が開始した時にご遺族の方がこれは亡くなった本人の名義ではないので
相続財産に含まれないのでは…と思う方が多いようです。
仮に生前に贈与した分だと主張したとしても
受け取った側がもらったと認識していて
更に自由に使う事ができる状態だったのかどうかも重要です。
印鑑も通帳も亡くなった方が管理していた場合は
名義預金としてあくまでも本人の財産とみなされ相続財産に含める必要があります。
相続税申告時に計上せずに、あとから税務署の調べで発覚した際
故意であった場合は重い追徴課税が課せられるようです。
誰の名義になっているのかという事よりも
誰が作った財産なのかという事がポイントになるようです。
資産のある方は、生前贈与や保険などを上手に活用する方が得策かと思いますので
今一度見直してみてはいかがでしょうか。