相続専門ふたば行政書士事務所 心ある「想続」になるお手伝いブログ

相続手続きに関する知識やエピソードをご紹介します

相続セミナー 遺言書①

 

先日、某企業より相続セミナーの依頼があり当事務所の西がセミナー講師を務めさせていただきました。

当日は悪天候で吹雪いていたにもかかわらず、予定通りの方々が参加してくださり

終始熱心に聞き入ってくださいました。

 

今回は主催者側のご要望により遺言書について掘り下げて

ご説明させていただきました。

遺言書には大きく分けて自筆証書遺言と公正証書遺言があります。

自筆証書遺言は遺言する人自身が日付け・氏名・財産・分割内容等を自書し

押印して作成するもので、ワープロ・代筆は認められません。

公正証書遺言は証人2人以上とともに公証人役場に出かけ

公証人に遺言内容を口述し公証人が作成するものです。

両遺言書には下記の通りメリットとデメリットがあります。

 

自筆証書の場合のメリット  ・手軽に作成でき費用がかからない

 

       デメリット  ・裁判所の検認が必要で文意不明・形式不備などが

               あれば無効となり、遺言書とみなされない場合がある

              ・紛失・焼失・改竄の恐れがある

 

公正証書の場合のメリット  ・無効になる恐れがない

              ・公証人役場にて保管されるため紛失

               偽造などの恐れがない

              ・家庭裁判所による検認手続きの必要がない

 

       デメリット  ・作成までに時間がかかる

              ・費用がかかる(相続財産によって異なります)

   

当事務所ではやはり確実な遺言書として残すことができる公正証書の遺言書を

お勧めしています。

また、公正証書を作成する際には遺言執行者を選定しますので

各金融機関の書類に相続人全員の署名・押印が必要なく執行者のみの押印で

手続きを進めることが可能です。

ですので、相続人が多数で煩雑になる可能性がある場合にもお勧め致します。

 

次回のブログではどのような人が特に遺言書を作成しておくのが良いのかを

詳しくお伝えしたいと思いますのでお楽しみに…。f:id:shie-futaba:20160217121559j:plain

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