相続専門ふたば行政書士事務所 心ある「想続」になるお手伝いブログ

相続手続きに関する知識やエピソードをご紹介します

相続セミナー 二次相続について

 先日、いつもお世話になっている某金融機関さん主催の相続セミナーで

当事務所代表の西が講師を務めさせていただきました。

20名のお客様が参加してくださり、皆さん熱心に耳を傾けていたようで

少しでもお役にたてたかな…と思います。

 

今回はいつものセミナー内容に加えて、2次相続のお話しも盛り込み

進めさせていただきました。

 

相続には一次相続と二次相続があります。

一次相続は両親のうちどちらかが先に亡くなった時の相続で

2次相続は後に残された親が死亡した時のことを言います。

 

一次相続では配偶者の税額軽減があり、受け取った財産が1億6千万円までか

それを超えても法定相続分までは相続税がかからないしくみがあり

残された方の親が全財産を受け取ったとしても

相続税がかからないケースがほとんどです。

ですが二次相続では子供たちが財産を受け取ることになり

相続税を軽減するしくみは適用されません。

そのため一次相続で配偶者が全ての財産を受け取るよりは

法定相続割合にしたがって子供たちも財産を受け取っておいた方が

相続税が軽減でき、通算すると節税できる可能性が高いのです。

また、相続税対策と生前贈与などの相続対策は切り離して対策をしておくのが

良いかと思います。

以前にも遺言書について触れていましたが

子供たちの手前、なかなか作成しにくい方も結構いらっしゃるかと思います。

そのような時はやはり生命保険が無言の遺言書代わりとして

大変有効な手段になります。

受取人の指定をしておけば、相続人全員での協議の必要もなく

簡単な手続きで保険金の請求が可能です。

 

いずれにしても、今年から税改正があり

相続税申告の対象になる方が倍くらいになると予想されますので

さまざまな形での対策をお勧めします。

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