相続専門ふたば行政書士事務所 心ある「想続」になるお手伝いブログ

相続手続きに関する知識やエピソードをご紹介します

空き家対策特別措置法

 最近、高齢化や核家族化に伴い空き家が急増し

申告な社会問題になっているのをよく耳にしていました。

 

その背景には親が施設に入居して誰も住まなくなったり

相続はしたものの誰も住まなくなった実家が増えてきていることが

主な原因のようです。

また、古くなった家屋を撤去するにも費用がかかり

土地の固定資産税も高くなるため

そのまま放置してしまうケースが多いようです。

 

国土交通省は今年の5月26日、空き家対策特別措置法を施行し

「特定空き家」と判断された場合所有者に対して

市町村が撤去や修繕を勧告・命令できることになりました。

勧告を受けると固定資産税などの住宅用地特例から除外され

最大で6倍の税金が課せられます。(2016年度分から特例の対象外となります)。

命令に従わなければ50万円以下の過料・市町村が強制的に撤去するなど

行政代執行が可能と厳しい措置のようです。

(勿論、費用は所有者の負担になります)

 

それでは「特定空き家」とはどのような基準で判断されるのか

気になるところですが、次のいずれかに該当する場合が対象です。

 

1 そのまま放置すれば倒壊当著しく保安上危険、または衛生上有害となるおそれのある状態

例 ・部材の破損や基礎の不動沈下などによる建物の傾斜

  ・基礎と土台の破損・変形・腐朽など構造耐力上主要な部分の損傷

  ・屋根や外壁などの脱落飛散のおそれ

  ・浄化槽の破損やゴミの放置による悪臭 など

 

2 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態

例 ・屋根や外壁が外見上大きく傷んだり汚れたまま放置されている

  ・多数の窓ガラスが割れたまま放置されている など

 

3 その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

例 ・立木の腐朽・倒壊・枝折れ、立木の枝が近隣の道路にはみ出し

   通行を妨げている

  ・動物が棲みつくことによる周辺への影響

  ・不特定の者が容易に侵入できる状態 など

 

その他、周辺の建築物や通行人などが被害を受ける状況にあるかどうかという事でも判断基準になるようです。

 

ただ、相続時に相続人の間でもめてしまいやむを得ず放置している場合や

撤去作業の費用を捻出できない方など諸事情もありこのような措置で

解決できない事も多々あるかとは思います。

 

私も二人の子を持つ親ではありますが、老後はやはりマンション暮らしの方が

相続人になる子供達にとってはありがたいのでしょうか…(;^ω^)

他人事ではなく感慨深いものがあります…。