相続セミナー ③遺留について
週の金曜日、また某葬儀屋さんのイベントで当事務所の代表が講師を務めさせていただき、20名の方が参加してくださいました。
皆さん熱心に聞き入ってくださり、お役に立てた実感がしました。
今回は前回のブログでも予告していましたが、遺留分についてお話ししたいと思います。
遺留分とは民法で定められている一定の相続人が最低限相続できる財産の事を言います。
基本的には亡くなった人の意志を尊重するため遺言書の内容は優先されるべきですが、
全くの他人が財産の全てを取得できるのでは、残された家族はあまりにもお気の毒ですよね。
そこで、遺留分として法定相続分の半分が保証されています。が…
一つ注意が必要です。配偶者・子供・父母は保証されていますが、第3順位にあたる兄弟姉妹は保証されていません。
亡くなった方がおひとりだった場合や、子供がいらっしゃらなかった場合、兄弟姉妹が相続人になり、当事務所でも第3順位での相続手続きは何度かありました。
遺留分以外にもさまざまな面で複雑・煩雑になります。
遺言書の作成は、ご自分の意思を残しておくためにも大変有効で良い手段だと思いますが、上記の通り遺留分を考慮した遺言書を作成しておく事をお勧めいたします。
相続する側、される側 それぞれの思いや考え方がありますが、ご遺族の方々にとっても後味の悪い相続は避けたいですよね…。
これから相続を迎えるみなさんがスッキリした 爽続 ができますように…。