相続専門ふたば行政書士事務所 心ある「想続」になるお手伝いブログ

相続手続きに関する知識やエピソードをご紹介します

自筆証書遺言の改正について

相続に関する民法が約40年ぶりに見直されていることについて

ここ数回にわたりブログでお伝えしていますが

今回は自筆証書遺言についての改正について取り上げたいと思います。

 

遺言書には公正証書遺言と自筆証書遺言があります。

作成できる年齢は15歳からで年齢制限はありませんが

重要なのはいずれも作成時に意思能力があることです。

 

公正証書遺言は公証人役場で作成し、原本は公証人役場で保管されます。

立会人のもとで公証人が遺言内容を口述し作成するのもので

費用はかかりますが以下のメリットがあります。

 

〇形式内容の不備による無効のおそれがない。

〇紛失・隠蔽・偽造のおそれがない。

家庭裁判所による検認手続きが不要である。

 

一方、自筆証書遺言は手軽に作成でき費用もかかりませんが

デメリットもいくつかありました。

今回の法案が通ればそのデメリットが大幅に改善されます。

ちなみに改正案は下記の通りです。

 

〇従来自分の責任で保管しなければならなかったのが、法務局でも保管が可能になる。

(法務局では画像情報で保管)

〇法務局で保管すれば家庭裁判所での「検認」の手続が不要になる。

〇従来は全文が自筆だったのが財産目録に限りパソコンでの印字が可能になる。

 

このように制度が改善されれば、遺言者にとっても従来よりも十分安心できますが

一方で記載漏れなどにより思いが通じない場合もあるようです。

 

それぞれ一長一短がありますが、お子様がいないご夫婦や

法定相続人以外の人に遺産を上げたい場合、紛争の可能性がある場合など

遺言書を作成しておいた方が良い人は、いずれかの方法で遺言書を作成しておくことをお勧め致します。

 

配偶者の居住権について

前回のブログで、民法の相続分野の見直しについていくつか触れましたが

その中で今回は「配偶者居住権」に焦点を当ててお話ししようと思います。

 

残された配偶者の優遇措置として

これまで通りの家に住み続けられる権利のことですが

亡くなった人の住居の権利は「所有権」と「居住権」に分けて

価格を評価することになります。

配偶者は居住権を獲得すれば所有権が誰に移っても家に住み続けることができ

原則亡くなるまで行使でき、譲渡や売却はできなくなります。

気になる評価額ですが、平均寿命などを基に算出され

配偶者が高齢であるほど安くなることが想定されます。

現行でも配偶者が所得すれば済み続けることができますが

建物の評価額が高額の場合、他の相続財産を十分に取得できないケースなどが

指摘されてきました。

 

今回の法改正により配偶者が居住権を得れば

預貯金等などより多く相続することができるようになります。

例えば現行法では、夫が死亡し妻と息子一人が

家(評価額が2000万円)と預貯金など(3000万円)を

法定相続通り2分の1ずつ分割する場合

妻が家を取得すると現金などは500万円しか取得することができません。

これに対し居住権の評価は所有権より安くなるため

他の財産をより多く受け取ることができます。

さらに婚姻期間が20年以上の夫婦で、家を配偶者に生前贈与するか遺言を残した場合

その家は遺産分割の対象にしないことも定めています。

 

民法の相続分野の大幅な見直しは、1980年以来約40年ぶりだそうですが

高齢化社会に向けて、配偶者の今後の生活を守るためにもやはり法改正は

必要だと共感しました。

 

次回は他の法改正についてお話しようと思います、お楽しみに…。

 

これからの相続

2018年に入りあっという間に1か月ちょっとが経ちましたが皆様

お正月はどのように過ごされましたか。

 

私事ではありますが、久しぶりに元旦から娘と初売りに行ってきました。

朝一番から娘と張り切って旭川の中心部に行ったのですが

西武が撤退した影響もあり、買物公園は昔のような賑わいがなく閑散としていました。

幼少のころ、母に連れられて丸井さんや西武、長崎屋とデパート巡りをしたころが

懐かしく古き良き時代だったと感慨深いものがあります…

やはり北海道第二の都市でデパートがないのはとても寂しいものですね。

 

さて、本題に入りますが、高齢化社会が急速に進んでいる背景もあり

相続法においていくつか大改正が議論されているようです。

 

現在の相続法では配偶者の法定相続分1/2ですが

これを婚姻期間が20年から30年と長期な場合は2/3に引き上げるというものです。

また、夫が遺言等で自宅を第3者に遺贈したり親族に贈与したような場合

妻が自宅に住み続けることができなくなるため妻に居住権を認めるというもので

欧州では既に制定しているところもあるようです。

いずれも残された妻の生活を保護するための趣旨のようですね。

 

また、良くあるケースですが妻がどんなに義理の親の介護等をしていても

遺言がない限り金銭を受け取ることは、現在の民法ではできません。

そのような人達のために、相続人に対して金銭の請求権を付与するというものです。

これは不公平感の解決にはなると思いますが

実際のところは紛争に繋がる可能性も高くなるのでは…と感じました。

 

他にもいくつかあるようですが、私が相続手続きをしていて

個人的に改正しても良いのでは…と感じているのが、第三順位の代襲相続です。

これは、夫婦間に子供がいなく、更に両親も他界している場合は

兄弟が相続人になり、その兄弟が既に亡くなっている場合

その兄弟の子供達が代わりに相続するというものです。

実際に、夫を亡くした奥様が金融機関に換金に行ったところ

甥姪にあたる相続人全員の署名押印が必要と言われて手続きが進められない…

とお困りになって来所される方が本当に沢山いらっしゃいます。

あまりにもお気の毒で代襲相続まではどうなのか…

とその度に疑問を感じてしまいます。

中には甥姪とはお付き合いところか、どこに住んでいるのかもわからず

途方に暮れている方も過去にいらっしゃいました。

当事務所で相続人調査をし、手続きを無事に見届けた案件もいくつかありますが、

これから益々このようなケースが増えていくのではないかと感じています。

 

それでは、本年も微力ながら少しでも皆様のお役に立てますよう

精進してまいりますので、どうぞよろしくお願いします。

今年1年を振り返って…

今年も早いもので、あと数日で終わろうとしていますね。

特に今年は私事でバタバタしまして、あっという間の一年でした。

毎年ブログで自分の気持ちを綴ってきましたが、今年はどんな一年だったかな…と

振り返ってみました。

公私ともに充実した毎日でしたが、仕事の面では、今まで経験したことのない

複雑な案件をいくつかさせていただきました。

大変ではありましたが、私自身スキルアップにつながり、今までの経験を生かして

今後も相続手続きでお困りの方々のお役に立てましたら幸いです。

 

先日、民事信託(家族信託)についてお話しましたが

その後メディアで特集をしていたこともあって

興味を持たれている方もけっこういらっしゃるようです。

 

当事務所でも定期的に研修をしていますが、昨日は事務所内で相談会も行いました。

まだまだ北海道ではなじみのないものではありますが

これからの超高齢化社会に向けて信託法はとてもお役にたつものと確信しています。

 

先日の社内研修で興味深かったお話をひとつさせていただきます。

実は戦国時代の武将、徳川家康がこの民事信託のような方法で260年という長い年月を途絶えずに続けることができたそうです。

家康の想いは、将軍は長男もしくは直系親族で相続してほしいが

万が一宗家が途絶えたら御三家から将軍をたてて欲しい

将軍が幼少などで頼りない時は優秀な側近がサポートしてほしい

などなど細かい相続を指示していたそうです。

 

とても分かりやすい例で、なんとなく理解しづらい信託法ですが、皆さんもイメージしやすいのではないかと感じました。

相続財産のある方で今後自分の資産をどのように引き継いでいきたいのか

とお悩みの方は皆さん自身が家康と同じ立場になるという事ですね。

当事務所ではその方々のサポートを少しでもできるよう、精進してまいります。

 

それでは皆様が健康で良いお年をお迎えできます様、心よりお祈り申し上げます。

来年もどうぞよろしくお願いいたします。

 

民事信託セミナー

先月、民事信託の第一人者と言われています、業界でも有名な先生が旭川

お越しいただき、当事務所主催で民事信託のセミナーを開催しました。

 

最近何かと話題になっている通称「家族信託」とも言われていますが

耳にしたことがある方もいるのではないかと思います。

2006年の信託法の改正により利用しやすい制度になりました。

 

それでは、なぜ最近民事信託が注目されるようになったのでしょうか。

その背景には高齢化社会に伴い認知症になる人が急増しているからだそうです。

平成27年度は440万人だったのが平成37年には700万人になると予想され

65歳以上の5人に1人が認知症になると言われているそうです。

 

では具体的にどのようなものなのか、どのようなメリットがあるのかおおまかにご説明したいと思います。

 

家族間で信託契約を結び財産の管理を任せることで

財産を持っている人(委託者)が一定の目的のために信頼できる家族(受託者)に

財産を託し、受託者は契約に従ってその財産を管理・処分し

得られた利益を受益者に給付することです。

原則的に委託者と受益者は同一人物で、財産の名義のみを受託者に変更し

その権利は委託者がそのまま保有します。

 

現行では、成年後見人がつくと資産の運用ができず

自身が亡くなるまで財産が塩づけになってしまいますが

民事信託の場合、受託者は柔軟な財産管理が可能で

契約内容によっては不動産を売却し処分することも可能になります。

また、成年後見人は本人の判断能力が衰えるまでは財産管理はできませんが

民事信託であれば判断能力があるうちから自分の希望する人に

財産管理を任すことが可能ですので、もし本人が判断能力を失った場合でも

スムーズに実行することがでます。

 

財産承継の順位づけも可能になり、一般的な相続対策には「生前贈与」や「遺言書」を利用したものがありますが、これらには遺贈した財産に対してその次の相続人を

指定することはできません。

一方、民事信託を利用すれば、最初に指定した受遺者が万が一亡くなってしまった場合でも、次の受益者を誰にするなど指定できるので、痒いところにも手が届く

便利な制度です。

 

他にもさまざまなメリットがありますが、それぞれの家族に見合った柔軟な資産運用が可能になる、とても画期的な制度といえるのではないでしょうか。

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相続セミナー

先日、包括支援センターより依頼がありました

相続セミナーの講師を当事務所の西が務めさせていただきました。

先月から引き続き今回が2回目の開催でしたが、約30名の方々がご参加くださり

終始活気のある雰囲気であっという間に時が過ぎました。

 

今回のセミナーでは、遺言書の作成、相続人になる人、相続財産について、分割協議書とは?

相続税について(納める対象となる人、税計算)相続税対策について、相続手続きの留意点

など、基本的な相続についてのお話をさせていただきました。

 

その中で何点かご質問がありましたので、今回もいくつか掲載いたします。

 

Q相続税の申告が必要か否かはどう判断するのですか。

 また、ない場合はそのまま何もしなくていいのでしょうか。

A相続人様ご自身で相続財産を把握する必要があり

 控除の範囲内であれば申告書類を提出する必要はありません。

 

Q自筆の遺言書を既に作成してあるのですが、娘に渡しておいた方がいいのでしょうか。

A渡してしまうと内容を見たときに色々な受け止め方もあり、一喜一憂するのでは…

 保管場所を伝えておく程度で良いのではないかと思います。

 

Q公正証書遺言の作成の際に、立ち会う証人は誰でもいいのでしょうか。

Aいいえ、下記に該当する人は証人になれません。

1、未成年者

2、遺言で財産を譲り受ける人、その配偶者、その他直系血族

3、公証人の配偶者、4親等内の親族

4、公証人役場の職員など

5、遺言書の内容を読めない、確認できない人

 

来月は今話題になっています民事信託(家族信託)のセミナーを

当事務所主催で開催致します。

上手に活用できれば画期的な対策が可能になります。

またアップしますのでお楽しみに…。

地域包括支援センターの交流会

今年も早いもので、折り返しを過ぎて残り5か月余りとなりました。

わたくし事で恐縮ですが、今年に入り色々な出来事が重なり、あっという間に時が流れてしまい、ブログご無沙汰してしました…。

 

この度、豊岡地域包括支援センターの方からセミナー依頼があり、先日、西が講師を務めさせていただきました。

こちらの支援センターでは会員の方々との交流会を定期的に開催しているようでして、相続に関するご質問等が何度かあったようで、ご縁がありお引き受けしました。

具体的なご質問を事前にお聞きしていたこともあり、セミナーのような固い形式ではなく、

ざっくばらんな交流会にさせていただき、終始アットホームな雰囲気で無事に終えることができました。

 

今回は交流会の中で話題になった内容をいくつかご紹介させていただきます。

 

     Q 夫が病気になったが意思能力はあり、妻が認知症になった。

夫婦の間に子供が2人いて、自宅の不動産と資産がありこのままだと相続税申告が必要になりそうだが、どうしたらいいでしょうか。

A この場合の相続税申告の控除額は3000万円の基礎控除+(600万円×相続人数3人)4800万円になります。

年間110万円までは非課税なので毎年子供達に贈与するのが良いのでは。(暦年課税制度を利用する)。

その際は現金ではなく子供の通帳に振込にして、更に贈与契約書を作成することをお勧めします。

 

     Q 同居している母が施設に入居する予定で、不動産の売却をし、その資金で入居費と今後の自分の生活費に当てたいが可能でしょうか。

A お母様が重度の認知症で意思能力がない場合は難しいです。

お子様本人が成年後見人になるか、第三者成年後見人を立てる方法がありますが、第三者にした場合は費用がかかります。

  市で運営している成年後見支援センターに相談してみるのがいいかもしれません。

 

他、様々な相談をお受けしました。

上記のお話の中で、似たようなお悩みをお持ちの方々がいらっしゃるかと思いますが、少しでも参考にしていただけたら幸いです。

 

来月はこちらの包括支援センター内で、一般的な相続セミナーとして再度講師をさせていただく予定です。

またブログを更新する予定ですのでお楽しみに