相続専門ふたば行政書士事務所 心ある「想続」になるお手伝いブログ

相続手続きに関する知識やエピソードをご紹介します

地域包括支援センターの交流会

今年も早いもので、折り返しを過ぎて残り5か月余りとなりました。

わたくし事で恐縮ですが、今年に入り色々な出来事が重なり、あっという間に時が流れてしまい、ブログご無沙汰してしました…。

 

この度、豊岡地域包括支援センターの方からセミナー依頼があり、先日、西が講師を務めさせていただきました。

こちらの支援センターでは会員の方々との交流会を定期的に開催しているようでして、相続に関するご質問等が何度かあったようで、ご縁がありお引き受けしました。

具体的なご質問を事前にお聞きしていたこともあり、セミナーのような固い形式ではなく、

ざっくばらんな交流会にさせていただき、終始アットホームな雰囲気で無事に終えることができました。

 

今回は交流会の中で話題になった内容をいくつかご紹介させていただきます。

 

     Q 夫が病気になったが意思能力はあり、妻が認知症になった。

夫婦の間に子供が2人いて、自宅の不動産と資産がありこのままだと相続税申告が必要になりそうだが、どうしたらいいでしょうか。

A この場合の相続税申告の控除額は3000万円の基礎控除+(600万円×相続人数3人)4800万円になります。

年間110万円までは非課税なので毎年子供達に贈与するのが良いのでは。(暦年課税制度を利用する)。

その際は現金ではなく子供の通帳に振込にして、更に贈与契約書を作成することをお勧めします。

 

     Q 同居している母が施設に入居する予定で、不動産の売却をし、その資金で入居費と今後の自分の生活費に当てたいが可能でしょうか。

A お母様が重度の認知症で意思能力がない場合は難しいです。

お子様本人が成年後見人になるか、第三者成年後見人を立てる方法がありますが、第三者にした場合は費用がかかります。

  市で運営している成年後見支援センターに相談してみるのがいいかもしれません。

 

他、様々な相談をお受けしました。

上記のお話の中で、似たようなお悩みをお持ちの方々がいらっしゃるかと思いますが、少しでも参考にしていただけたら幸いです。

 

来月はこちらの包括支援センター内で、一般的な相続セミナーとして再度講師をさせていただく予定です。

またブログを更新する予定ですのでお楽しみに

 

小さな幸せ探し

あけましておめでとうございます。

 

皆様、お正月はいかがお過ごしでしたでしょうか。

今年は寒暖の差が激しく、特に最近は歳のせいか

身体が対応できなくなってきました…(;´・ω・)

 

わたくし事で大変恐縮ではありますが、今年は子供達のダブル受験でして、お正月気分をあまり味わう事なく過ぎてしまったような気がしています。

と言いますのも年末年始の間、普段塾にいる子供達が自宅にいたためお正月番組が全く見れず…(お笑い番組が大好きな自分にとっては少しきつかったのですが…)

ただ振り返るとほんの3日間ほどでありましたし、外出もしていたのであっという間に過ぎました。

静かなお正月もたまには自分を見つめ直す良い機会かもしれませんね…。

 

さて、今年の抱負は何にしようか…と考えてみました。

仕事の面ではお客様のお役に立てるようにさらに精進することはもちろんですが、私生活の面では…?と考えました。

先日同級生4人でプチ新年会をして、色々な話をする中で「小さな幸せ探しを沢山しよう」という結論にたどりつきました。

人間は、ついつい生きていく中で様々な欲がでてしまいますよね。

欲の種類は人それぞれだと思いますが、七欲あるそうです。

食欲、金銭欲、物欲、色欲、権力欲、名誉欲、睡眠欲で、欲があるのは決して悪いことではないと思いますし、多少の欲は持っている方が生きていく上で生きがいを感じたり、モチベーションを上げることができますよね。

ただ、今目の前にある何でもないようなこと、一つ一つに幸せを感じながら生活していると欲を強く感じなくなるような気がしています。

例えば、今健康でこうして毎日過ごせること、食べたいものを美味しいと味わえること、たわいもない会話ができる家族がいて、また何事もなく1日が過ぎ「おやすみ」と言葉を交わし床に就けたこと、何か辛いことがあった時に相談できる仲間がいること、世界ではテロや紛争に巻き込まれ苦しんでいる人たちが沢山いる中、不安もなく平和に暮らせること…あげればきりがないなと今ブログを書きながら感じています。

そんな当たり前のような小さな幸せをかみしめながら、日々暮らしていきたいと思っています。

その幸せがいつまでも続くことを祈りながら…

 

本年もどうぞよろしくお願い致します。

一年を振り返って…

師走に入り今年も残すところあと数日となりました。

 今年もあっという間の1年でしたが、皆様はいかがでしたでしょうか。

 

今年は何件か複雑な手続きがあり、学び多い1年でした。  

例えば…

〇公正証書の遺言書があったものの、執行人が選任されておらず遺言執行者選任の申立をして手続きを進めた案件

〇相続人が17名いて、その中の一人が行方不明により、不在者財産管理人選任の申立をして現在進めている案件。

〇亡くなった方の父親の相続の際、手続きが滞り2次相続としての手続き

など…。

 

また、今年も手続きを通して様々な方との出会いがあり、人生勉強もさせていただきました。

この仕事を始めて5年が立ちましたが、自分より長く生きてらっしゃる方々の言葉一つ一つには重みがあり、胸に響くものがあります。「一期一会」という言葉を日々かみしめています。

人はみな一人では生きられないもので、無意識の中でいつも周りや目に見えない方々に支えられて生きているのだな…と、感謝しつつ新年を迎えたいと思っています。

また、自分も人に感謝され、必要としてもらえるような人間になるよう、日々精進して過ごしていきたいです。

 

このブログを見ていただいた方、そうでない方、全ての人々が笑顔で良い年をお迎えできますように…。

来年もどうぞよろしくお願い致します。

 

次回は上記案件のエピソードをひとつずつお伝えしていく予定です。

この先、少しでも皆様のお役に立てましたら幸いです。

 

旧友との再会

すっかりご無沙汰していましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。

北海道はここ最近寒さが厳しくなり、極度な寒がりの私にとっては過酷な季節がやってきました。

 

さて、私事ではありますが、今年ご縁があって高校時代の同窓会幹事のお手伝いをさせていただきました。

8月13日とお盆真っ只中での日程でしたが、約300名(そのうち同期だけで約80名)ほどの卒業生の方々が参加してくださり大盛況…?で無事に終えることができました。

このような大掛かりな幹事の仕事は初めての経験で、同窓会だよりの準備、ホテル等との打ち合わせ、チケットの販売などなど…

本当にわからないことばかりで苦労しましたが、高校を卒業して以来

約30年ぶりに(というと歳がばれてしまいますが…汗)同級生が集まり

とても懐かしく感慨深いものがありました。

同窓会がきっかけで、今でも札幌、旭川でフェイスブック・LINEなどを通して交流を深め集まっているグループもあるようです。

そんな中、同窓会が終わって間もなく事務所に一本の電話がありました。

1年生の時に同じクラスになったことのある同級生からで、お父様が亡くなり相続手続きのことで相談したいとのことでした。同窓会の時に私が相続に携わっている仕事をしていることを知り、ホームページで検索して事務所に連絡をくれたようでした。

その同級生は一人っ子で現在家族と札幌に住んでいて、お母様は旭川で一人暮らしになりご病気で外出も一切できないとのこともあり、当事務所で全ての手続きを引き受けることになりました。

手続きを進める中で何度かお母様のご自宅に伺った際に、色々なお話をしました。

同級生の幼少期の思い出話をする度に目を潤ませているのが印象的で、私も子を持つ母として共感できるものがあり、人情味のある素敵なお母様でとても感動しました。

また、そのお母様はとてもしっかりされた方で、子供にだけは迷惑かけたくない、とボケ防止のために毎朝2時間かけて朝刊を隅々まで読んでいるとのことでした。また読書が趣味で本もよく読んでいるようです。

素晴らしい心がけにまた感動し、自分も何かしら家の中でできる趣味をみつけて、充実した老後を過ごせたらいいな…と思いました。

今回の同窓会を通して思わぬところで旧友のお役に立てたこと、私自身もとても嬉しく感じ、また目上の方と接することのできる今の仕事は自分にとってとても良い人生勉強になるな…とつくづく感じた一件でした。

相続セミナー

先月、某保険代理店主催のセミナーで当事務所・税理士の西が

講師を務めさせていただきました。

約20名の方々にご参加いただき終始熱心に耳を傾けてくださいまして

セミナー内容も分かりやすかったとご好評をいただいたようで嬉しく感じました。

 

セミナー内容としては、いつも通り基礎的な知識(相続人と法定相続)と

遺言書の必要性、生前対策についてなどですが

今日は名義預金についてお話ししたいと思います。

 

生前、配偶者や子供、お孫さんの名義で預金をしている方が

けっこういらっしゃると思います。

その後、相続が開始した時にご遺族の方がこれは亡くなった本人の名義ではないので

相続財産に含まれないのでは…と思う方が多いようです。

仮に生前に贈与した分だと主張したとしても

受け取った側がもらったと認識していて

更に自由に使う事ができる状態だったのかどうかも重要です。

印鑑も通帳も亡くなった方が管理していた場合は

名義預金としてあくまでも本人の財産とみなされ相続財産に含める必要があります。

相続税申告時に計上せずに、あとから税務署の調べで発覚した際

故意であった場合は重い追徴課税が課せられるようです。

誰の名義になっているのかという事よりも

誰が作った財産なのかという事がポイントになるようです。

 

資産のある方は、生前贈与や保険などを上手に活用する方が得策かと思いますので

今一度見直してみてはいかがでしょうか。

 

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相続セミナー 遺言書①

 

先日、某企業より相続セミナーの依頼があり当事務所の西がセミナー講師を務めさせていただきました。

当日は悪天候で吹雪いていたにもかかわらず、予定通りの方々が参加してくださり

終始熱心に聞き入ってくださいました。

 

今回は主催者側のご要望により遺言書について掘り下げて

ご説明させていただきました。

遺言書には大きく分けて自筆証書遺言と公正証書遺言があります。

自筆証書遺言は遺言する人自身が日付け・氏名・財産・分割内容等を自書し

押印して作成するもので、ワープロ・代筆は認められません。

公正証書遺言は証人2人以上とともに公証人役場に出かけ

公証人に遺言内容を口述し公証人が作成するものです。

両遺言書には下記の通りメリットとデメリットがあります。

 

自筆証書の場合のメリット  ・手軽に作成でき費用がかからない

 

       デメリット  ・裁判所の検認が必要で文意不明・形式不備などが

               あれば無効となり、遺言書とみなされない場合がある

              ・紛失・焼失・改竄の恐れがある

 

公正証書の場合のメリット  ・無効になる恐れがない

              ・公証人役場にて保管されるため紛失

               偽造などの恐れがない

              ・家庭裁判所による検認手続きの必要がない

 

       デメリット  ・作成までに時間がかかる

              ・費用がかかる(相続財産によって異なります)

   

当事務所ではやはり確実な遺言書として残すことができる公正証書の遺言書を

お勧めしています。

また、公正証書を作成する際には遺言執行者を選定しますので

各金融機関の書類に相続人全員の署名・押印が必要なく執行者のみの押印で

手続きを進めることが可能です。

ですので、相続人が多数で煩雑になる可能性がある場合にもお勧め致します。

 

次回のブログではどのような人が特に遺言書を作成しておくのが良いのかを

詳しくお伝えしたいと思いますのでお楽しみに…。f:id:shie-futaba:20160217121559j:plain

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今年初の相続セミナー

先週、某金融機関さまからのご紹介で

とある協議会の定期集会にて

当事務所の代表がセミナー講師を務めさせていただきました。

季節がら冷え込みが厳しい日にあたりましたが

約30名の方々が参加くださり

1時間ほどのセミナーを無事に終えることができました。

 

今回のセミナーは、ご年配の方が多いとの情報を事前にいただいてましたので

二次相続の場合も含めた相続税の支払い総額について

具体的にシュミレーションをしてご説明しました。

以前のブログでも書きましたが

一時相続で配偶者が全て相続した場合

その時は相続税額がゼロであっても

その後つつましく生活されてほとんど手付かずのままお亡くなりになったり

配偶者ご本人の財産もあり更に増えてしまう場合もありますよね。

二次相続ではお子様のみの相続人になるケースが多く

お子様がかなり高額な相続税を支払う事があります。

ただ資産の総額、相続人数や分割割合などによりまちまちなので

その都度シュミレーションする必要があります。

資産のある方は、やはり今のうちから生前贈与や受取人を指定した保険に入るなど

様々な相続税対策をされる事をお勧めします。

最近では相続のための保険商品が色々あるようですので、上手に活用したいですね。

 

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