相続専門ふたば行政書士事務所 心ある「想続」になるお手伝いブログ

相続手続きに関する知識やエピソードをご紹介します

今年初の相続セミナー

先週、某金融機関さまからのご紹介で

とある協議会の定期集会にて

当事務所の代表がセミナー講師を務めさせていただきました。

季節がら冷え込みが厳しい日にあたりましたが

約30名の方々が参加くださり

1時間ほどのセミナーを無事に終えることができました。

 

今回のセミナーは、ご年配の方が多いとの情報を事前にいただいてましたので

二次相続の場合も含めた相続税の支払い総額について

具体的にシュミレーションをしてご説明しました。

以前のブログでも書きましたが

一時相続で配偶者が全て相続した場合

その時は相続税額がゼロであっても

その後つつましく生活されてほとんど手付かずのままお亡くなりになったり

配偶者ご本人の財産もあり更に増えてしまう場合もありますよね。

二次相続ではお子様のみの相続人になるケースが多く

お子様がかなり高額な相続税を支払う事があります。

ただ資産の総額、相続人数や分割割合などによりまちまちなので

その都度シュミレーションする必要があります。

資産のある方は、やはり今のうちから生前贈与や受取人を指定した保険に入るなど

様々な相続税対策をされる事をお勧めします。

最近では相続のための保険商品が色々あるようですので、上手に活用したいですね。

 

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今年もよろしくお願いします

しばらくぶりのブログですが…(;^ω^)

皆様、年末年始はいかがお過ごしでしたでしょうか。

 

わたくし事ですが、簡単な年末゙小゙掃除

ほんのわずかななんちゃってお節料理作り

両家の集まり、子供の用足し等々…

あっという間に1週間のお休みが終わってしまいました。

元々なまくら者の自分は、大好きなお笑い番組を見ながら

寝正月を過ごすのがささやかな夢なのですが

なかなか環境がそうさせてもらえません…(笑)

あと数十年後は叶うかもしれませんね。

 

仕事の方ではお陰様で昨年は多くの相続手続きをさせていただきました。

今年も少しでもご遺族のご負担を軽減し

お役に立てるよう精進していきたいと思います。

 

セミナーの方も、昨年は金融機関などからの依頼があり

当事務所の代表が何度か講師を務めさせていただきました。

また、毎年恒例の当事務所主催の相続税セミナーも

師走のお忙しい時期にも関わらず20名近くの方に受講いただき

無事に終了致しました。

今年第一弾としては、1月16日に某金融機関の方からの紹介で

相続セミナーの講師をさせていだく予定です。

セミナーの様子はまた次回のブログにて報告していきたいと思います。

 

それでは本年もどうぞよろしくお願いします。

 

下記は昨年末の当事務所主催の相続セミナーの様子です。

 

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底地ビジネスとは…

 

今回は先日ニュースでチラッと見たのですが

昨今東京の方で新たなビジネスとして流行っている

 ゙底地ビジネズ について書きたいと思います。

 

そもそも底地ビジネスとはどんなビジネスなのでしょうか。

まず、底地とは土地の所有者と借地人がわかれている複雑な土地の事を言います。

なぜ複雑になるのかというと

借地借家法により借地人の権利が手厚く守られていて

土地を所有している地主は、借地人から土地を返してもらうまで

自由にする事ができないからです。

それだけでなく固定資産税を払わなければならないし

相続が発生すると多額の相続税が課せられ

土地はあるけど税金が払えない…

と頭を抱える地主さんが沢山います。

 

そこに目を付けた不動産業界が

地主から土地を買い取り権利関係を調整した後、借地人に販売し

仲介料で利益をとるという仕組みのビジネスが急増しているようで

その背景には今年から相続税の控除額が大幅に削減されたことも大きいようです。

 

最近は何かとブラック企業、ブラックバイト…

など悪徳業者に対してブラック~と言われる時代ですが

この世界でもブラック地主と言われる人達がいて、問題になっています。

土地を買い取った会社が

借地人に強制的な立ち退きや多額の土地の買い上げを求めて

その脅迫的な言動と執拗な訪問は

借地人を精神的に追い詰めニュースで見た際もひと昔前のやくざのようで

恐ろしく感じました。

もともと土地を持っている側からすれば

底地ビジネスはありがたい話しかもしれませんが

今後大きな社会問題に発展する懸念があります。

 

ですが、法的に地主からの立ち退き命令などには従う必要はなく

そのまま生活し続けることが可能です。

ただ、自分一人で解決できない場合が多いと思いますので

弁護士さんに相談されるのが得策ではないでしょうか。

 

 

マイナンバーについて

ブログの方がしばらくご無沙汰してしまいまして大変失礼しました…(;^ω^)

今日は今話題になっているマイナンバーについお話ししたいと思います。

 

マイナンバーとは住民票を有する全ての人に与えられる12桁の番号で

社会保障・税・災害対策などの分野で活用されます。

個人情報がマイナンバーによって同一人物であることを確認できることにより

行政機関に関わる手続きが速やかになり、利便性や効率性が高まるようです。

また、所得の状況を把握しやすいため不正受給の防止につながり

公正な社会になるのではないでしょうか。

 

来年の1月からの利用に伴い、今月から住民票の世帯ごとに簡易書留で通知カードが

郵送されるようですが、先日テレビのある番組で1割ほどの世帯に届かないのでは…

と話してました。

もし現住所と住民票の住所が異なる方は速やかに住所変更をされることを

お勧めします。

導入にあたり個人情報の流出や他人の成り済ましなどの心配をされる方も

いると思いますが、下記の通り厳重な措置をとるようです。

・手続きの際は顔写真付きの身分証明書等の提出により本人確認を厳格にする。

・全ての情報が一度に流出しないよう、一元管理をしないで

 今まで通り年金は年金事務所で、税は税務署と分散して管理する。

・行政機関内でやりとりする際はマイナンバーを直接使用せず

 システムにアクセスできる人間を制限し、かつ暗号化して通信する。

 

以前に住民基本台帳カードと似たようなシステムを導入しましたが、残念ながら数パーセントの普及率だそうです。今回のマイナンバーの導入も同じ結果にならないことを願っています。

 

 

デジタル遺品

昨今、インターネットの普及により若い世代だけではなく

多くの高齢者の方もパソコンを利用する時代になってきています。

それに伴ってネットバンクなどで預金を預けている人が増え

いわゆる【デジタル遺品】があると

残されたご遺族にとっても資産を把握するのに大変なケースがあるようです。

もし遺族が知らない口座や資産があると

ネット上に資産がある事に気付かなく

後になって遺産が出てきて相続問題になるということもありえます。

さらに有料のサービスを利用している場合は

本人が亡くなった後もそのサービスを解約しないと

料金が口座から引き落としされ続ける可能性もあり注意が必要です。

 

先日、テレビでデジタル遺品の特集をしていたのを見ました。

亡くなった方がネットバンクなどの

インターネットでのサービスを利用していた形跡があったのですが

本人からの残された情報が少なかったため大変苦労したようでした。

もし、ご遺族の方自身で情報を入手できない場合は

データ復旧会社でデジタル遺品の整理をしてもらう事も可能なようです。

依頼の中で、パスワードが分からず

パソコンを開けないというケースが多いようで

その際は個人情報の関係もあり

亡くなった方のご家族2人以上と契約書を交わす業者もあるようです。

テレビで放映されていた業者は

データを復旧した後は細かくパソコンを解体し、処分していました。

やはりそれぐらい慎重に扱う必要があるのですね。

 

当事務所でもエンディングノート付きの小冊子を作成し

セミナーなどの際に受講者の方に配布していますが

これからの時代に向けて

預金欄にデジタル遺品について記載するスペースを

盛り込んでいくべきだと感じました。

 

現在インターネットのサービスなどを利用している方は

その詳細の情報をご家族にきちんと伝え

さらにパスワードなども

相続されるご遺族のためにきちんと残しておく必要がありますね。

 

相続セミナー 二次相続について

 先日、いつもお世話になっている某金融機関さん主催の相続セミナーで

当事務所代表の西が講師を務めさせていただきました。

20名のお客様が参加してくださり、皆さん熱心に耳を傾けていたようで

少しでもお役にたてたかな…と思います。

 

今回はいつものセミナー内容に加えて、2次相続のお話しも盛り込み

進めさせていただきました。

 

相続には一次相続と二次相続があります。

一次相続は両親のうちどちらかが先に亡くなった時の相続で

2次相続は後に残された親が死亡した時のことを言います。

 

一次相続では配偶者の税額軽減があり、受け取った財産が1億6千万円までか

それを超えても法定相続分までは相続税がかからないしくみがあり

残された方の親が全財産を受け取ったとしても

相続税がかからないケースがほとんどです。

ですが二次相続では子供たちが財産を受け取ることになり

相続税を軽減するしくみは適用されません。

そのため一次相続で配偶者が全ての財産を受け取るよりは

法定相続割合にしたがって子供たちも財産を受け取っておいた方が

相続税が軽減でき、通算すると節税できる可能性が高いのです。

また、相続税対策と生前贈与などの相続対策は切り離して対策をしておくのが

良いかと思います。

以前にも遺言書について触れていましたが

子供たちの手前、なかなか作成しにくい方も結構いらっしゃるかと思います。

そのような時はやはり生命保険が無言の遺言書代わりとして

大変有効な手段になります。

受取人の指定をしておけば、相続人全員での協議の必要もなく

簡単な手続きで保険金の請求が可能です。

 

いずれにしても、今年から税改正があり

相続税申告の対象になる方が倍くらいになると予想されますので

さまざまな形での対策をお勧めします。

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空き家対策特別措置法

 最近、高齢化や核家族化に伴い空き家が急増し

申告な社会問題になっているのをよく耳にしていました。

 

その背景には親が施設に入居して誰も住まなくなったり

相続はしたものの誰も住まなくなった実家が増えてきていることが

主な原因のようです。

また、古くなった家屋を撤去するにも費用がかかり

土地の固定資産税も高くなるため

そのまま放置してしまうケースが多いようです。

 

国土交通省は今年の5月26日、空き家対策特別措置法を施行し

「特定空き家」と判断された場合所有者に対して

市町村が撤去や修繕を勧告・命令できることになりました。

勧告を受けると固定資産税などの住宅用地特例から除外され

最大で6倍の税金が課せられます。(2016年度分から特例の対象外となります)。

命令に従わなければ50万円以下の過料・市町村が強制的に撤去するなど

行政代執行が可能と厳しい措置のようです。

(勿論、費用は所有者の負担になります)

 

それでは「特定空き家」とはどのような基準で判断されるのか

気になるところですが、次のいずれかに該当する場合が対象です。

 

1 そのまま放置すれば倒壊当著しく保安上危険、または衛生上有害となるおそれのある状態

例 ・部材の破損や基礎の不動沈下などによる建物の傾斜

  ・基礎と土台の破損・変形・腐朽など構造耐力上主要な部分の損傷

  ・屋根や外壁などの脱落飛散のおそれ

  ・浄化槽の破損やゴミの放置による悪臭 など

 

2 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態

例 ・屋根や外壁が外見上大きく傷んだり汚れたまま放置されている

  ・多数の窓ガラスが割れたまま放置されている など

 

3 その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

例 ・立木の腐朽・倒壊・枝折れ、立木の枝が近隣の道路にはみ出し

   通行を妨げている

  ・動物が棲みつくことによる周辺への影響

  ・不特定の者が容易に侵入できる状態 など

 

その他、周辺の建築物や通行人などが被害を受ける状況にあるかどうかという事でも判断基準になるようです。

 

ただ、相続時に相続人の間でもめてしまいやむを得ず放置している場合や

撤去作業の費用を捻出できない方など諸事情もありこのような措置で

解決できない事も多々あるかとは思います。

 

私も二人の子を持つ親ではありますが、老後はやはりマンション暮らしの方が

相続人になる子供達にとってはありがたいのでしょうか…(;^ω^)

他人事ではなく感慨深いものがあります…。